2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
明治民法ができて、婚姻は配偶者の一方が実家を出て婚家に入り、婚家の氏を名のることになり、夫婦同姓となりました。 戦後、民法の親族、相続編は大幅に改正されましたが、新憲法の理念に反する家制度廃止に重点が置かれ、大改正作業に十分な時間がなかったことから、夫婦の氏などの規定については、衆議院司法委員会で、本法は可及的速やかに将来において更に改正する必要があると附帯決議が付されました。
明治民法ができて、婚姻は配偶者の一方が実家を出て婚家に入り、婚家の氏を名のることになり、夫婦同姓となりました。 戦後、民法の親族、相続編は大幅に改正されましたが、新憲法の理念に反する家制度廃止に重点が置かれ、大改正作業に十分な時間がなかったことから、夫婦の氏などの規定については、衆議院司法委員会で、本法は可及的速やかに将来において更に改正する必要があると附帯決議が付されました。
それから、女性の中には婚家の墓に入ったくない、そういうことをおっしゃっている人たちもあります。そして、この問題は余り行政がそんなにかかわっていないことが多うございまして、何か業者の言いなりで値段が決まってしまうような状況があるようでございますが、何かもう少し私もこれからこの問題も勉強していきたいなと思って、何か自分の決意みたいなことになっちゃいましたけれども、少し触れておきたいと思います。
農水省自身がかって、市街化区域内農地はまあ嫁に出してやったものだというような見解も聞いたことがあるわけでありますが、やはり婚家先の面倒もきちんと見てやるということが大切じゃないかというふうに思うのです。 そこで、まず農林水産省として市街化区域内農地をどう考えているか、また市街化区域内農地で営農、営々と営んでいる農家の皆さんがいらっしゃるわけであります。
長男の嫁が長い間、舅や姑の世話をし、その舅、姑が死んだ時、嫁に実子がなく夫とも死別している場合は、婚家の遺産は一円ももらえず、家を出た娘や二、三男が遺産を相続することを挙げ、法改正の必要性を訴えているものだった。 さて、あなたが娘や二男の立場だとしたら、長男の嫁に遺産を譲りますか、それとも〝当然の権利〟として、すべて相続しますか? こういう話で、幾ら面倒を見ても相続権がないわけですね。
二人の娘さんとともに婚家を離れなければならなかった。かわいそうでしょう、本当に。この御婦人のことを思いますと、娘さんのことを思いますと、とにかくいろいろあるでしょうけれども、本当に安心して治療が受けられる、せめて安心して暮らしが成り立つようにしてあげたい。大臣うなずいているから同じ思いだと思います。
また、かつてのような家族制度のもとでの家というものがございませんから、妻は婚家から守られるとかあるいは実家から守られるというようなことがございません。 で、扶養の構造も大きく変わりました。子供に母親が扶養を期待すべきものでもございませんし、また子供自身は自分たちの生活で手いっぱいでございますから現実的にも期待はできませんです。
それで、ちょっと考えただけでもございまして、大体いま小じゅうとと暮らすとかそういうのがございますけれども、父親が死んだときに小じゅうとさんの方には遺産相続があっても、子なしの未亡人には——とにかく女は三界に家なしということで、そのまま婚家先におります者はそういうことで暮らしております。
たとえば、長男が亡くなったが、その妻は里へ帰らないで一生懸命婚家のために働いて財産をつくった。にもかかわらず、その長男の父が亡くなった場合に一つも相続できない。といいますのは、長男の妻は子供ではありませんし、長男は死んでしまっておる、だから働いても寄与分が来ないということになってしまうわけですね。そこで非常に不公平なことが生ずると思います。
これは最近の社会情勢等からいいますと、必ずしもそうでない場合もあろうかと思いますけれども、しかし都会と農村でもまた事情が違うだろうと思いますけれども、確かに死別の場合と協議離婚等、生別の場合とではだいぶ事情が違って、死別の場合には婚家にそのまま残って、そのまま、いわば古いことばになるかもしれませんが、家を守るといいますか、先方のとつぎ先の家を守って、遺牌を守って、子供を守ってと、こういう環境にある。
婚家におって老人のめんどうを見る。老人は今度あなた方は新たに老人扶養というものをつくって、老人というものにはフェーバーを与えることにしておるじゃありませんか。老人を見ておったら扶養家族は残っておるはずじゃありませんか。あなたの言っている前段の場合は、子供たちを扶養したとか、これが成人になって扶養控除がなくなる。その場合に寡婦控除がなくなるという話をあなたは前段でしているじゃありませんか。
婚家先の一家は全部登録欄が「朝鮮」と書いてある。そのために、しょっちゅう、家内はもちろんのこと、嫁に行った隣近所の人たちからいろいろなことを言われて非常に困っているから、何とか「朝鮮」と書きかえてもらいたいとこれはしつこく言ってきまして、こんなのはほんとうを言うとそう簡単には書きかえてはいけなかったのかもしれませんけれども、私らのほうで書きかえてよかろうと言って書きかえを許したケースもございます。
これはいろいろ例がございまして、たとえばお嫁に行った婚家先が全部朝鮮と番いてあった、自分だけが韓国と書いてあるので、その辺一帯の住民が朝鮮と載っているので、しょっちゅういじめられるというような場合には、これはやかましくいえばかってに書きかえてはいけないのでしょうけれども、そういう場合は私ども気の毒だったら書きかえてもいいと言っております。それから、あるいは子供が生まれて出生届けを人に頼んだ。
所得制限のところで、たとえば農村で夫がなくなりました未亡人が、婚家にいかにもいづらい。それで子供を二人連れて実家に帰って農業の手伝いをしておる。その農家の生計依存の主人の収入は五十万円ある。その家族である、二人の子供を連れた未亡人は、その家の収入が五十万円ありますから、一見それはこぼれそうな感じがする。
それから出産のときに母親の里とか、自分の婚家先とかに帰して、そこで出産をするということは、ちょうど今宮城先生のお話のように、刑務所の中で生まれる、あるいは出産届には出生地というのを届けるのですから、特に刑務所という名前は使わぬでも、何市何町何番地、こうなると、それが刑務所の場所を指示するようなことがあれば、終生その子のためには、何も罪のない子供が刑務所で生まれた、母親が罪を犯しておったために刑務所で
又再婚した妻が再び離縁、若しくは婚家先の再婚の夫が死亡いたしまして元の寡婦に返つておる、いろいろ妻の身分に私は変動が非常に多いと思いますが、それらに対しましては政府のほうにおきましては、どういうお考えを持つておられましようか、承わりたいと思います。 なお遺児でございますが、遺児といたしましても、又他家に養子に参りました等の遺児がたくさんあると思います。
これらの人が子供を連れて非常に困難な生活をしておる、併し婚家先にも籍はない、実家へ帰つても……こういう場合には当然援護さるべきであると私は思う、それを局長は援護しますというような御答弁を私どもこの前伺つておりますが、私は大臣から先ほどの山下さんのこの重大な質問に対しての御答弁がなかつたので、大臣の直接責任ある御答弁を伺いたい。
一つの例を挙げますと、東北の或る地方の一つの結婚のときの習慣でございますが、お嫁さんが婚家先の敷居を跨ぐときに、その嫁さんのこれからのお姑さんになる人がお嫁さんの振袖に鰹節を削つて少し紙に入れて袖に入れる。これはどういうことかと申しますと、結局そのお嫁さんを猫のように飼い馴らすと、こういうようなことなんであります。
き進んでは、一体私はこういう立場ですが、もらえるかもらえんだろうかというような話さえ出るようになりましたので、第二回目には終戰後六年経つておりますもので、遺族のかたがたで戰残されたかたが、生前生きておられたときと同様に遺族のかたが、お父さんもお母さんも妻も子も仲好く一家でお暮しになつているかたも相当ございましようが、いろいろな経済的事情やら、或いは一家の御都合その他によりまして、妻のかたが別れて、婚家
又未亡人を如何に保護、指導するかという問題につきましても、実にこれがはつきりしていない、場合によりましては、例えば最近の児童福祉法におきまして、母子寮の問題は、最初原案を作る前には母子寮を入れるようになつておつておつたのが、原案として提出されたときには削られ、幸いにして國会の方のお力によりまして、そこが修正されて母子寮が入つたという、丁度年行かない未亡人が婚家先から突き出され、こつちは預からない、あつちも
○姫井伊介君 それから今度は御緑づきになりました婚家といいますか、若くは実家との間におきまして、いわゆる親戚の間におきまして、何かの爭議などが起こるようなことはありませんか、爭いごと、財産とか何とかそういうようなことでお困りになつたことはないですか、別にありませんか、そういうこと……。それから宗教をお持ちでしようか、佛教とか、キリスト教とか、天理教とか、そういうような点、森さん。
(「頭を切替えろ」と呼ぶ者あり)地方によつて違いますか知れませんが、娘の方から一日でも早く出ますれば、正当な理由があるにも拘わらず、婚家の方では、財産等の分與はおろか、持参いたしました荷物、調度品などを返さないというような悲惨な事実もあるのでございます。まだまだ実に女性の地位は低いのでございます。約二十年程前でございました。私は英國の或る女中さんと話す機会がございました。